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安全ブログ

2019.06.18

ながら運転3  《緑 一郎つぶやきシリーズVol.13》


緑 一郎
のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

第13回は、緑 一郎“つぶやき”シリーズ「ながら運転3」』について呟きます。

「ながら運転3」は、「ながら運転」により増加している交通事故を、どうすれば

減少できるか、どうすれば無くせるのか、その対策を一緒に考えましょう。


「携帯電話使用等に係る交通事故発生件数」は、「ながら運転1」で呟いた

ように、右肩上がりで増加の一途です。

これに対し国(警察庁)は、どのような対策をしているのでしょうか。


○ 警察庁では、「携帯電話使用等に起因する交通事故」の件数等が
・・・ 平成29年中(2,832件)は、5年前の平成24年中(1.935件)
・・・の約1.5倍に増加
・・・ 毎年90万件以上の取締りを実施
・・・(平成29年中は約92万件、全体の取締り件数の約14%)
・・という、これまでの経緯や情勢等から、「携帯電話使用等」の運転罰則を強化
・・した「道路交通法の一部を改正する法律案」を内閣及び国会に提出しました。

○ 「道路交通法の一部を改正する法律案」の内容
・・・ 携帯電話を操作しながら運転し、事故を起こすなど交通の危険を生じ
・・・させた場合
・・・(現行〜3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
・・・・・
・・・(改正〜1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(反則金の適用なし))

・・・ 危険がなくても「携帯電話使用(保持)」違反
・・・(現行〜5万円以下の罰金)
・・・・・
・・・(改正〜6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(反則金有))
・・・(※ 198回通常国会提出予定法案(新規) 警察庁資料から)

・・この法案は、
・・・ 2019年5月28日 第198回通常国会の衆議院本会議で可決、
・・・成立しました。
・・・ 2019年12月までに施行されます。
・・・(施行日や反則金額等は、今後、内閣府令によって決定されます。)

・・・・


では「ながら運転」は、法律の改正により罰則が厳しくなることで、減少

するのでしょうか、無くなるのでしょうか。

法律の改正は、効果があります。

しかし、それは警察や学校をはじめ各種交通安全教育機関や団体、広報関係者、

運送事業者等のあらゆる団体や事業者の活動や協力があってのことです。

そこで、運行管理者や安全運転管理者そして各ドライバーの皆さんはどの様な

事をすべきか、ちょっと考えてみませんか。

そして、具体的に、思い付くことがありませんか。

・ 「ながら運転」のアイテムを、車内に持ち込まない。
・ 持って行かなければならない物は、トランク等に入れる。
・ トランクが無いときは、カバン等に入れ、蓋をする。
・ 弁当は、パーキングエリアでお茶と一緒にゆっくり食べる。
・ カーナビを改造しない。
・ タバコは、休憩時等に車外の灰皿設置場所で吸うようにする。
・ お化粧は、5分前に起きて済ませる。
・ エアコン、オーディオは出発前に調整する。




等々、思い付いたら実行してみませんか。


「ながら運転」防止に、特効薬は無いのです。


管理者の方は、このことを承知したうえで、繰り返し繰り返し機会あるごと

に、安全指導を継続しましょう。

ドライバーの方は、家族の事・自分の将来の事を考え、車間距離をしっかり

と保つなど、事故を起こさない運転をすることに集中して、「ながら運転」の

誘惑に打ち勝ちましょう。



それでは、第13回「ながら運転」対策はこのへんで、次回をお楽しみに。

(緑 一郎)

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