2020.05.19 緑一郎シリーズ
飲酒運転根絶6 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.37》
・緑 一郎のページへようこそ!
・このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
・
・ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、
これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、
交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、
それは私にも「最高の幸せ」という思いから、
“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
・・
・第37回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶6」』です。
・前回の「飲酒運転根絶5」では、「飲酒運転をして交通事故を起こした場合の
民事責任」について呟きました。
・「飲酒運転根絶6」では、飲酒運転の話はちょっとひとやすみして、運転する
時はいつも必ず手元に置いている「運転免許証」について、呟きたいと思います。
○ はじめに
・・自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転は、そこに
・歩行者や自転車、他の車両や建物等のない場所であれば、交通事故を起こす恐れも
・ないので、自由に運転して構いません。しかし、現実の道路等は、歩行者をはじめ
・多くの車両等が行き交う場所なので、交通(公共)の秩序を維持しないと交通事故が
・多く起きることとなり、大混乱を招くことになるでしょう。
○ 運転免許証
・・運転免許制度は、公共の秩序、安全を維持するために、自動車等の運転を
・法令によって一般的に禁止しています。この禁止を特定の場合に解除して、
・適法に自動車等の運転をできるようにした制度で、これを許可といいます。
・・許可には、古物商の許可、質屋営業の許可、飲食店営業の許可等がありますが、
・許可以外の言葉を用いて、許可の意味をあらわしているものの一つに運転免許証が
・あります。
・・道路交通法(以下「道交法」という。)第64条では、「何人も公安委員会の
・運転免許を受けないで、自動車等を運転してはならない。」と規定しています。
・・これは、上でも述べたように、誰でも自由に自動車等を運転することは、道路上の
・危険や公共の安全を害する恐れが大いにある為、法令によって運転を一般的に禁止し、
・これを特定の場合に解除して、適法に運転できるようにする許可行為の様式が、
・運転免許証ということになります。
○ 運転免許
・・運転免許は、都道府県公安委員会が次の場合に運転の禁止を解除して、個別に
・自動車等の運転を許可することとなります。
・・一定の水準の身体的、精神的な能力を備え、かつ自動車等の安全な運転に必要な
・知識、技能を有している者として運転免許試験に合格し、免許の拒否等の事由に
・該当しない場合等には、その禁止を解除して、個別的に自動車等の運転を許可する
・こととなります。
・・運転を許可する証(あかし)として、都道府県公安委員会は運転免許証を
・交付しますが、各公安委員会は運転免許試験に合格した人に
・・「はい。どうぞ。」
・ではなく、
・・「あなたは今後、運転する際は法令を守り、安全運転を行ってくれると
・・・信頼しています。」
・との気持ちを込めて、運転免許証を交付しているのです。
・・この許可の、信頼を裏切らないよう、安全運転に努めましょう。
・《参考文献》
・・点数制度の実務 五訂版 運転免許研究会編 啓正社
・では、第37回はこのへんで、次回をお楽しみに!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(緑 一郎)