2020.06.02 緑一郎シリーズ
飲酒運転根絶7 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.38》
・緑 一郎のページへようこそ!
・このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
・
・ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、
これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、
交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、
それは私にも「最高の幸せ」という思いから、
“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
・・
・第38回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶7」』です。
・前回の「飲酒運転根絶6」では、運転する時に大事な「運転免許証」について
呟きました。
・「飲酒運転根絶7」では、飲酒運転した時に、この「運転免許証」にかかる停止、
取り消し等の行政責任について、呟きたいと思います。
◎ 飲酒運転と行政責任
・・運転免許証の交付を受けた人が、飲酒運転をしたり、飲酒運転で交通事故を
・起こしたりした場合、運転免許証は取り消されたり、運転免許証の効力が停止
・されたりという交通行政上、一定の不利益な処分を受けます。
・・これが行政責任で、具体的には公安委員会という行政庁により、行政処分を
・受けることになります。
○ 点数制度
・・日本では、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の
・飲酒運転や飲酒運転事故をはじめ、自動車等の運転に関する交通違反や交通事故を
・起こしたときは、点数制度により運転者の行為の危険性を点数的に評価し、一定の
・点数を付けます。違反行為や事故を起こした日から過去3年間の合計点数(「免許の
・取消等の処分歴がある運転者」は、欠格(取消)期間終了後から違反行為や事故を
・起こした日までの合計点数、注1)等により、免許の拒否、保留及び取消し、
・停止等の行政処分を行います。
・(注1、「免許の取消等の処分歴がある運転者」とは、前回の処分の欠格期間終了後
・5年を経過していない運転者が該当します。)
・・また点数制度は、運転者の違反行為等の危険性を点数で評価して、その点数が
・事前に公表されており、危険性の程度が判りやすく、処分が公平となり運転者にも
・納得されやすい制度だと思います。
・・この点数制度は、1947年にアメリカ合衆国コネチカット州において初めて
・採用され、その後アメリカの多くの州で採用、さらにカナダ、ドイツ、日本へと
・普及しています。
・・各国の点数制度で共通していることは、特定の交通違反に対して特定の点数が
・付けられていること、そして、その点数の合計が一定の基準に達したときは、
・一定の行政措置(処分や警告等)が行われることです。
○ 行政処分
・・違反行為には、大きく分けて「一般違反行為」と「特定違反行為(注2)」
・があります。
・・(注2、特定違反行為とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反、
・危険運転致死等、危険運転致傷等、運転殺人等、運転傷害等です。)
・・飲酒運転にかかる違反行為の行政処分については、次のとおりです。
・・一般違反行為(特定違反行為以外の違反行為)をしたことで免許取消しの場合、
・免許の取消し等の処分歴がない運転者の欠格(取消)期間は、最短で1年間、
・最長で5年間となります。
・・免許の取消し等の処分歴がある運転者の欠格(取消)期間は、最短で3年間、
・最長で5年間となります。
・・特定違反行為をしたことで免許取消しの場合、免許の取消し等の処分歴がない
・運転者の欠格(取消)期間は、最短で3年間、最長で10年間となります。
・・免許の取消等の処分歴がある運転者の欠格(取消)期間は、最短で5年間、
・最長で10年間となります。
○ おわりに
・・飲酒運転をして、「運転免許証」が取消しになった後、あなたは履歴書の
・免許欄に何と書きますか。
・・面接で、「運転免許証は、持ってますか。」と必ず聞かれます。
・・「運転免許証」の要らない仕事を、「運転免許証」のない生活を、考えた事が
・ありますか。
・・お酒を飲む前に、この事を思い出してみて下さい。
・《参考文献》
・・点数制度の実務 五訂版 運転免許研究会編 啓正社
・・普及版 道路交通法 図解・注釈付 令和元年12月施行分収録 シグナル編
・では、第38回はこのへんで、次回をお楽しみに!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(緑 一郎)