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安全ブログ

2021.05.04

安全運転アドバイス4 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.62》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

第62回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス4」』です。
第61回は、「安全運転アドバイス3」について、呟きました。
第62回の、「安全運転アドバイス4」は「よくある危険」について、呟きます。

〇 「よくある危険」について、

・・「よくある危険」とは、日常生活の身近な場所でよく出くわす、危険な状況
です。今回はこの危険への対処について、呟きたいと思います。
・・「よくある危険」は、このような状況に出会ったら、こんな展開になるかも
知れない、と日頃から予測し、対応を考えておくことが大事です。

・・そうすることで、「よくある危険」に出会った時に、慌てず冷静に行動し、
交通事故を回避していただきたいと思います。

〇 犬の散歩

・・最近コロナウィルスの影響もあってか、犬を飼う人が増え「犬の散歩」も、
少し多くなったような気がします。
・・つい先日も、妻と一緒にスーパーで買い物をして、帰宅途中の事でした。

・・自宅まで、あと300メートル位の場所にあるT字路を左折すると、白い
中型犬を連れて散歩している、小学校中学年位の少女が目に入りました。
・・少女は、住宅街道路の左側を、車の進行方向と同方向に歩いていました。

・・道路の幅員は、約5.5メートルです。
・・犬は少女の約3メートル位前を、少女が右手に持つリードを引っ張って
歩いています。

・・私は、少女と犬の右側に、追い越せる幅員が十分あると判断し、右に
ハンドルを切りました。
・・その時です、犬が急に道路中央へ飛び出し、少女も右手に握ったリードを
引っ張られて、犬と一緒に道路中央の車の直前に、飛び出て来たのです。

・・あ、危ないと思って、私はブレーキを力いっぱい踏みました。
・・日頃、同乗中には何も言わない妻が、大声で「危ない!」と叫びました。

・・幸い車は、少女の2メートル位手前で急停車しました。
・・私は、犬と少女の飛び出しと、妻の大声で二度びっくりさせられました。
・・犬が飛び出した原因は、道路の右側に父親らしき人がいて、この人に犬が
気付いたのか、あるいは父親らしき人が、声を掛けたのだろうと思いました。

・・私は、交差点を左折したばかりで、車のスピードは10キロ以下であり、
歩行者と十分な距離を取って徐行していたので、良かったと胸をなで下ろし
ました。

〇 犬の飼い主さんへ

・・今回、幸いにも交通事故は発生しませんでした。
・・しかし、中型犬ともなると、急に飛び出した時の引っ張る力は相当強くて、
小学生の少女の力では、制御は難しいのではと思います。

・・犬を飼う家族の方は、車が通る道路では、犬が急に走り出した時等に、
これを制御できる体力のある方がリードを持つようにし、また、道路では
歩行者(飼い主等)の横(民地寄り)を歩かせるようにしてほしいと思います。

・・その後、遊歩道を犬と散歩している私と同年代の方に出会い、リードを
伸ばしたり、縮めたり、固定する方法を教えていただきました。場所や状況に
応じてリードは、安全に正しく使用していただきたいと思います。

・・また犬は、通行人にじゃれ付いたり、他の犬とケンカしたりと、突発的に
予想外の行動をすることがあります。特に小さいお子さんは、犬が近寄って
くると恐ろしがることも、よくある事と思います。

〇 飼い犬と車両等との交通事故

・・人と車両等が衝突して、死傷者が発生すると、人身事故になります。
・・飼い犬と車両等が衝突して、犬が負傷したり死亡すると、これは物損事故
となります。また、車両等が損傷することもあります。

・・道路交通法第70条(安全運転の義務)では運転者に対し、
・・「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に
操作し、かつ、道路交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない
ような速度と方法で運転しなければならない。」と定め、車両等の安全操作と
安全確認をして、安全運転する義務を定めています。

・・民法第718条(動物の占有者の責任)では、
・・「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、
この限りではない。」さらに、「占有者に代わって動物を管理する者も、前項の
責任を負う。」と、動物の占有者の管理責任を定めています。

・・法律は、車両等の運転者には「安全運転の義務」を、動物の占有者には
「管理責任」を定め、安全な社会生活の確保を願っています。

〇 特異な交通事故事例

・・放し飼い、または飼い主から逃走した真っ黒い大型犬が、夜間道路を徘徊
していて、そこへ走ってきた自動二輪車の運転者は犬の発見が遅れ、犬と衝突
転倒して、運転者は重傷を負い、犬は死亡するという交通事故がありました。
・・犬の占有者(所有者等)からの届出はなく、また、占有者は発見に至りません
でした。

では、第62回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)

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