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安全ブログ

2021.10.19

安全運転アドバイス13 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.74》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

第74回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス13」』です。
第73回の、「安全運転アドバイス12」では「電動キックボードに気を付けよう」
について、呟きました。
第74回の、「安全運転アドバイス13」は
「子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保について、呟きます。

〇 「秋の全国交通安全運動」

・・今年も、9月21日から9月30日の間、「秋の全国交通安全運動」が
実施されました。
・・この交通安全運動は、交通安全について国民の皆さんに、安全意識を
喚起していただくことが目的で、毎年実施されているものです。

・・今年の「秋の全国交通安全運動」では、重点の1番に
・・「子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保」
が、取り上げられました。

〇 交通事故による「歩行中死者数」の割合

・・全国の交通死亡事故の状態別内訳を見てみると、次表のとおり、歩行中の
死者数の割合が一番多くなっています。これは、自動車乗車中などと比べて、
歩行中は死亡事故に繋がる危険性が、非常に高いことなどの理由からだと
思います。

【最近5年間の全国の交通事故死者数の推移と状態別死者数割合(%)内訳】


※ 数字は、「警察白書 統計資料」による。
※ 歩行高齢者は、65歳以上。歩行子供は、15歳以下。

・・このように状態別死者数では、歩行中の死者数が毎年トップにあることが、
お分かりいただけたと思います。

〇 「歩行中死者」

・・ところで「歩行中死者」の方々は、全員健常者とは限りません。
・・次のような方々もいるのを、思い出してください。

視覚障害の方
聴覚障害の方
平衡機能障害の方
音声・言語機能障害の方
肢体不自由の方
呼吸器機能障害の方
身体障害者用の車椅子利用の方
歩行補助車等利用の方

等のいろいろな方が、道路を歩行しています。

〇 「黄色のつえ」

・・ドライバーの皆さんは、「黄色のつえ」を持った歩行者の意味を
覚えていますか。
・・目の不自由な方が携えているのは、「白いつえ」のはずだけどと
思っていませんか。
・・法は、目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。)は、
道路を通行するときは、政令で定めるつえを携えていなければならない。
・・政令で定めるつえは、「白色又は黄色のつえとする。」と定めています。

〇 歩行者保護の法規定(抜粋、条文は一部省略)

・・道路交通法では、歩行者の保護について、次のように定めています。

側方間隔の保持等(18条第2項)
・・・車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合において、
・・歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、
・・又は徐行しなければならない。

横断歩道のない交差点における歩行者の優先(38条の2)
・・・車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない
・・場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の
・・通行を妨げてはならない。

身体障害者の通行の保護等(71条第2項)
・・・車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、
・・目が見えない者が白色又は黄色のつえを携え、若しくは盲導犬を連れて
・・通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の
・・身体の障害のある者が白色又は黄色のつえを携えて通行しているとき、
・・又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、
・・一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

高齢の歩行者等の保護(71条第2号の2)
・・・車両等の運転者は、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の
・・歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、
・・又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

・・これらの法規定を読んでいただいた、ドライバーの皆さんは、運転免許を
取得した当時を思い出していただき、歩行者の安全を確保する優しい運転で、
是非、歩行者もご自分の運転免許証も、大事にしていただきたいと思います。

では、第74回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)

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