2024.07.09 緑一郎シリーズ
安全運転アドバイス63 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.145》
・緑 一郎のページへようこそ!
・このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
・
・ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
・第145回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス63」』です。
・第144回の「安全運転アドバイス62」では、『「安全運転は真似をしよう」パート11』
について、呟きました。
・第145回の「安全運転アドバイス63」は、『「安全運転は真似をしよう」パート12』
について呟きます。
◎ 「安全運転は真似をしよう」パート12
〇 交通事故発生時の対応
・・運転者の皆さんの中で、車両等を運転している時に、自分が交通事故の当事者に
・なるかもしれない等と想像しながら運転している方はまずいないでしょう。
・・しかし、車両等をいつも安全運転していても、道路を通行しているのは、
・自分だけではありません。突然、交通事故の当事者になるかもしれません。
・・そのような時に、このブログを思い出して、人の命を守る対応をして頂きたいと思います。
〇 交通事故
・・警察庁用語の解説(交通事故統計における用語の解説)によると、「交通事故」とは、
・道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって
・起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。
・・となっています。
〇 交通事故の場合の措置
・・道路交通法第72条では、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の
・運転者その他の乗務員は、
・□ 直ちに車両等の運転を停止して、
・□ 負傷者を救護し、
・□ 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
・・この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したため
・やむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、
・警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の
・警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び
・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の
・積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
・・と定めています。
〇 運転者の皆さん等に期待すること
・・交通事故に遭って、負傷等の被害を負いやすいのは、
・・・・自転車
・・・・原動機付自転車
・・・・自動二輪車
・・・・電動キックボード
・・・・シニアカー
・・・・車イス
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・ 等々、たくさんあります。
・・万一、当事者になった時は、
・・・まず、車を停止してハザードランプをつけてください。
・・・・道路上に人が倒れていたら、負傷者が二次的交通事故に遭わないように
・・・救護してください。(実は、これが一番難しいのです。)
・・・・救護を一人で対応できないときは、同乗者に応援依頼します。
・・・・同乗者がおらず、一人の時は、通行人、通行車両に「助けてください、
・・・助けてください」と大声で叫び、協力を依頼してください。
・・・・勇気を出して、大声を出してください。
・・・・そうして、負傷者が、二次的交通事故に遭わないように、歩道上や緑地帯等の
・・・安全な場所に移します。
・・・・この時、あなたも協力者も二次的交通事故に遭わないように、十分注意してください。
・・・・協力者がいれば、119番、110番通報を依頼します。
・・・・それから、自分の車を、通行の妨害にならない場所に移動します。
・・・・救急車や警察官が来たら、事故の状況を説明します。
・・・・現場からは、立ち去らないでください。立ち去ると、状況によっては、ひき逃げの疑いが
・・・持たれるかもしれません。
・・・・負傷者の救護が1番大事だということを、常に頭に入れておきましょう。
・
【参考文献・警察庁、交通事故統計における用語の解説】
それでは、第145回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)