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安全ブログ

2024.08.06

安全運転アドバイス65 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.147》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

第147回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス65」』です。
第146回の「安全運転アドバイス64」では、『「安全運転は真似をしよう」パート13』
について、呟きました。
第147回の「安全運転アドバイス65」は、『「安全運転は真似をしよう」パート14』
について呟きます。

◎ 「安全運転は真似をしよう」パート14

◎ 「交通死亡事故」の発生件数

・・・各年毎の交通死亡事故発生状況

・・・

・・・※ (H平成、R令和)
・・・・・A:全国の死亡事故発生件数
・・・・・B:75歳以上高齢運転者による死亡事故発生件数
・・・・・
C:B÷A×100

・・・※ この表を見ると、各年毎の全国の交通死亡事故発生件数は、令和5年を除き、
・・・・毎年減少しています。しかし、75歳以上高齢者による死亡事故の発生は、減少傾向に
・・・・あったものが、令和2年以降増加傾向となり、全国の死亡事故に占める占有率が、高く
・・・・なっています。

〇 「運転免許証の自主返納」

・・運転免許が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため、運転に不安を
感じるようになった高齢ドライバーの方は、自主的に運転免許証を返納することができます。

・・「運転免許証の自主返納」等について、道路交通法では、次のように定めています。

・・(申請による取消し)【道路交通法抜粋】
第104条の4 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会
・・に免許の取消しを申請することができる。・・・(省略)その者は、当該免許が
・・取り消された場合には他の種類の免許・・・(省略)を受けたい旨の申出を
・・することができる。

5 ・・・免許を取り消された者・・・(省略)は、その者の住所地を管轄
・・する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前5年間の自動車等の運転に
・・関する経歴について、・・・(省略)優良運転者、一般運転者又は違反運転者の
・・区分に準じた区分により表示する書面(・・・「運転経歴証明書」という。)の
・・交付を申請することができる。

注:ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方や、停止・取消処分の
・・基準等に該当する方等は、自主返納することができませんので、注意してください。

注:運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、
・・「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。ただし、自主返納後5年以上
・・又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しと
・・なった方等は、運転経歴証明書の交付を受けることができません。
・・・平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、公的な本人確認書類として、
・・利用することができます。
・・・運転経歴証明書には、有効期限はありません。

〇 運転免許証を自主返納された方への支援

・・運転免許証を自主返納された方を対象に、地域の実情に応じて、自治体や事業者等による
次のような支援が行われています。

・・タクシー事業者による料金割引サービス
・・交通事業者による料金割引サービス
・・自治体による公共交通機関の料金割引サービス
・・自治体による公共交通機関以外のサービス

等、様々な支援が行われています。
・・詳しくは、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会が運営する「高齢運転者支援サイト」
をご覧いただきたいと思います。

〇 ところが

・・ところが、運転免許証を所有する高齢者も、自主返納のことを承諾して自主返納した
はずなのに、認知症が進んで自主返納したことを忘れ、車のキーを持ち出して、車を
運転するという事件がありました。

・・この高齢者の方は、運転免許証は自主返納した後、そのことは忘れていても、
60年以上運転してきて、運転の技術は身体が覚えているのです。家の中のどこに
車のキーがあるのかも、長年の習慣でよく知っていたのです。

・・ご家族の方は、高齢者の方の車やキーは、本人の手が届かないようによく家族で
検討して、早く処分等の安全対策を講じていただきたいと思います。

<参考文献>
【警察庁・統計資料、運転免許証の自主返納について】

それでは、第147回はこのへんで、次回をお楽しみに!  (緑 一郎)

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