2024.09.03 緑一郎シリーズ
飲酒運転根絶37 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.149》
・緑 一郎のページへようこそ!
・このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
・
・ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
・第149回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶37」』です。
・第148回の「安全運転アドバイス66」では、『「安全運転は真似をしよう」パート15』
について、呟きました。
・第149回の「飲酒運転根絶37」は、『「無くならない飲酒運転」パート1』
について呟きます。
◎ 「無くならない飲酒運転」パート1
〇 8月25日
・・毎年、「8月25日」が来ると、
・・・福岡市東区 海の中道大橋
・で発生した事故を思い出します。
・・飲酒運転の車が、前方の、家族5人が乗車した車に追突し、追突された車は、
・博多湾の海中に転落、乗車していた幼児3人が死亡するという、大変痛ましい事故でした。
・・運転していた、当時市役所職員の男は、
・・当時、「刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)」及び
・「道路交通法違反(救護義務違反等)」で起訴され、最終的には最高裁判所により、
・懲役20年の刑が確定しました。
〇 「危険運転致死傷罪」とは
・・法務省ホームページによると、故意に一定の危険な自動車の運転行為を行い、
・その結果人を死傷させた者は、その行為の実質的危険性に照らし、暴行による
・傷害罪・傷害致死罪に準じた重大な犯罪として処罰される、とあります。
・・当時、刑法に定める「危険運転致死傷罪」前段では、
・・刑法第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で
・四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
・人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。・・
・と定めています。
・・その後、運転の悪質性や危険性等の実態に応じた処罰ができるようにするため、
・「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が
・平成25年11月27日公布、平成26年5月20日施行されました。
・・この時、「危険運転致死傷罪」は、刑法からこの法律に移されました。
・・さらに、この法律の一部改正法が令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行
・されました。
・・以下は、「危険運転致死傷罪」(一部省略)です。
・・第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
・人を死亡させた者は1年以上の有期懲役(20年)に処する。
・一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
・・その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で
・・自動車を運転する行為
・五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で
・・走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で
・・自動車を運転する行為
・六 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、
・・走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で
・・自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
・七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を
・・生じさせる速度で自動車を運転する行為
・八 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を
・・運転する行為
・・第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる
・おそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により
・正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、
・人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、
・その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、
・その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、
・前項と同様とする。
・・以上のように、故意による危険な運転に対して、「危険運転致死傷罪」が規定されています。
〇 危険運転致死傷罪の適用件数
・・次の表の、危険運転致死傷罪の適用件数の推移(令和元年~令和5年)を見てみましょう。
・・(件数の数字は、裁判の経過等により変わっていることがあります。)
・・R=令和、致傷=危険運転致傷、致死=危険運転致死、
・・2条=危険運転致死傷 第2条
・・3条=危険運転致死傷 第3条
・・危険運転致死傷罪が適用される飲酒等による交通事故発生が、この5年間の状況を
・見ると、年間666~783件も発生し、しかも増加傾向にあります。
・・皆さんは、このことをどのように感じますか。
・・アルコールや薬物、又は病気等の影響を、軽く考え過ぎている人が多いことが、
・分かるのではないでしょうか。
・・是非皆さんには、これらの影響を決して軽く考えてはいけないことを、
・多くの人に広めていただきたいと思います。
<参考文献>
【法務省 平成27年版犯罪白書第1編第3章第1節1】
【総務省 政府統計の総合窓口(e-Stat)】
それでは、第149回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)