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安全ブログ

2024.10.29

安全運転アドバイス68 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.153》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

第153回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス68」』です。
第152回の「安全運転アドバイス67」では、
『「運転免許証と視力」は、
一番大事なパートナー』について、呟きました。
第153回の「安全運転アドバイス68」では、
『「運転免許証更新手続き」
等を知っておこう。』について呟きます。

◎ 『「運転免許証更新手続き」等を知っておこう。』

〇 免許証の有効期間(道路交通法(以下「法」という。)第92条の2)

・・運転免許証は、優良運転者や違反運転者等、また年齢によって有効期間が異なります。
・・さらに、運転を継続していく為には、有効期間が切れる前に、更新手続きを忘れずに
行う事が大事です。

・・第一種免許及び第二種免許に係る免許証(法第百七条第二項の規定により
交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の
左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の右欄に
定める日が経過するまでの期間となります。

免許証の交付又は更新を
受けた者の区分
更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 七十歳未満 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
(有効期間は5年)
七十歳 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日(有効期間は4年)
七十一歳以上 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
(有効期間は3年)
違反運転者等 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
(有効期間は3年)

※この表において、更新日等、優良運転者、一般運転者、違反運転者等、満了日等の説明は、
法第92条の2「備考」を参照してください。

〇 免許証の更新(法第101条)

・・免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、
当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の
有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を
管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書および一定の病気等に関する
記載済みの質問票を提出して、更新手続きをしなければなりません。

〇 記載事項の変更届等(法第94条)

・・免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる次の記載事項について、
変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、変更事項の
記載または記録を受けなければなりません。

・・免許証の番号
・・免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
・・免許の種類
・・免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
・・免許を受けた者が優良運転者であるか否か

〇 記載事項の変更届等をせずに困ること

・・免許証の記載事項に変更があるのに、変更を届け出ずに困ることに

・・住所の変更届

があります。

・・「住所の変更届」をしていないと、公安委員会から免許証の更新通知の葉書が
届きません。
・・本人が更新の時期を、手帳やカレンダー等に忘れずにメモ等しておれば良いのですが、
忘れてしまって久しぶりに免許証を出してみたら、有効期間から1年過ぎていた、
どうしたらいいとの話を聞くことがよくあります。

・・免許証の更新を、うっかり失念して有効期間が切れて6月以内場合は、
・・・技能試験、学科試験が免除され、適性試験(視力等)に合格すれば、新しい
・・・免許を交付されます。

・・病気で入院や海外旅行等、やむを得ない理由で失効し、有効期間が過ぎて
・・・6月を超えて3年以内で、理由がやんだ日から1月以内に申請すれば、
・・・技能試験と学科試験が免除されます。(失効後3年を経過した場合は、免除されません。)

・・うっかり失効で6月を過ぎ1年以内の場合
・・・・・失効免許に応じた仮免許の交付
・・・・・教習所の第一段階が免除(免除にならない車種あり)
・・・・・新制度の免許しか受けることができない

・・うっかり失効等は、試験場や免許センターに問い合わせてみましょう。

・・免許証の有効期間が過ぎて運転すると、その人は無免許運転と言うことになります。
・・記載事項の変更届は、くれぐれも忘れないようにしましょう。

〇 高齢者講習

・・70歳以上の高齢運転者は、運転免許証の更新時、事前に実車指導を含む高齢者講習を
受講していないと、更新手続きができません。

・・高齢者講習は、運転免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の6か月前から
更新期間満了日までの間、受講できます。

高齢者講習の内容は、
・・講義(座学)
・・運転適性検査
・・実車指導
です。

・・これは、試験ではありませんが、季節によって混雑します。通知が来たら慌てることの
ないように、早めに予約して、受講するようにしましょう。

<参考文献>
【警察庁 運転免許証の更新】

それでは、第153回はこのへんで、次回をお楽しみに!  (緑 一郎)

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