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安全ブログ

2019.08.27

実践:かもしれない運転1右折編 《緑 一郎つぶやきシリーズ Vol.18》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。


第16回の「だろう運転3」では、「サポカーの上手な活用」と

常に「かもしれない運転」により、安全運転に努めましょう。と呟きました。


第18回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「実践:かもしれない運転1右折編」』について

呟きます。


「右折編」について呟くにあたり、最初に右折の方法をおさらいしましょう。


皆さんは、交差点で右折する時、30メートル手前で右側の方向指示器を操作し直進後、

対向車が途切れるのを待ち、左右から横断して来る歩行者・自転車等に気を付けて進行すると

覚えていませんか。

では、安全な右折はどうすれば良いのでしょうか。

 想定:ここでは、共に片側2車線で自転車通行可の歩道がある道路が交わり、
信号機が設置されている交差点手前の第2車線を南から北へ走行中です。
次の交差点を東へ右折したいと思います。安全な右折について一緒に考えましょう。


【道路交通法施行令第21条 合図の時期及び方法】では

自動車で右折しようとするときは、その行為をしようとする地点(交差点において

右折する場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に

達したとき。右側の方向指示器を操作すること。

と規定しています。

それだけで良いのでしょうか。


【道路交通法第34条】では、

自動車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、

かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、

その指定された部分)を徐行しなければならない。

と規定しています。


この中央に寄るのは、30メートル手前のもっと手前です。

片側2車線道路の第2車線を走行中でも、右折しようと思ったら、道路の中央寄りに

進路を変えなければいけませんが、その行為をしようとする時の3秒以上前に右側の

方向指示器を操作して、右後方等の安全確認をし、3秒経過後に進路を変えることになります。


この進路変更時に、まず注意しなければならないのが、後方から来るかもしれない二輪車です。

自動車の速度が遅いか、決められた速度で走行していると、右後方から追い抜こうとする

二輪車が来るかもしれません。

この二輪車は、スピードを出して接近して来ることが多いのです。急に現れます。

中央線寄りに進路変更しようと思ったら、常に後方から、二輪車が来るかもしれないと考え、

ミラーと目視で後方と左右を確認しましょう。

中央線に寄ったら、中央線を越えてはいけません。対向車と衝突の危険が発生します。

中央線に沿って速度を落し、徐行しましょう。

右折レーンが設けられている場所では、進路変更の要領で右折レーンに入り徐行しましょう。


さて交差点の右折です。

信号機の車両灯器を見ながら、歩行者灯器にも注意し、歩行者灯器が点滅になったら、

間もなく車両灯器も変わります。

対向の先頭車両が停止しても、その陰から二輪車や小型車両が停止せずに直進して来るかも

しれません。徐行しながら、陰の車両の停止を確認しましょう。

次は、右折出口の歩道付近を横断する歩行者と自転車です。特に、南から北へ横断する

身長の低い歩行者は、目視もミラーも死角に入り易く、右左右の目視確認をしっかりしましょう。

子供さんが右ドア横を歩いているかもしれません。

スピードが、見た目以上に出るのが自転車です。自転車には、方向指示器が付いていません。

自転車を発見したら、進行方向が急に変わるかもしれないと思い、身構えましょう。

では、第18回はこのへんで、次回をお楽しみに。              (緑 一郎)

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