2019.08.27 緑一郎シリーズ
実践:かもしれない運転1右折編 《緑 一郎つぶやきシリーズ Vol.18》
緑 一郎のページへようこそ!
このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、
これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、
交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、
それは私にも「最高の幸せ」という思いから、
“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
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・第16回の「だろう運転3」では、「サポカーの上手な活用」と
常に「かもしれない運転」により、安全運転に努めましょう。と呟きました。
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・第18回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「実践:かもしれない運転1右折編」』について
呟きます。
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・「右折編」について呟くにあたり、最初に右折の方法をおさらいしましょう。
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・皆さんは、交差点で右折する時、30メートル手前で右側の方向指示器を操作し直進後、
対向車が途切れるのを待ち、左右から横断して来る歩行者・自転車等に気を付けて進行すると
覚えていませんか。
・では、安全な右折はどうすれば良いのでしょうか。
想定:ここでは、共に片側2車線で自転車通行可の歩道がある道路が交わり、 信号機が設置されている交差点手前の第2車線を南から北へ走行中です。 次の交差点を東へ右折したいと思います。安全な右折について一緒に考えましょう。 |
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・【道路交通法施行令第21条 合図の時期及び方法】では
・自動車で右折しようとするときは、その行為をしようとする地点(交差点において
右折する場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に
達したとき。右側の方向指示器を操作すること。
・と規定しています。
・それだけで良いのでしょうか。
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・【道路交通法第34条】では、
・自動車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、
かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、
その指定された部分)を徐行しなければならない。
・と規定しています。
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・この中央に寄るのは、30メートル手前のもっと手前です。
・片側2車線道路の第2車線を走行中でも、右折しようと思ったら、道路の中央寄りに
進路を変えなければいけませんが、その行為をしようとする時の3秒以上前に右側の
方向指示器を操作して、右後方等の安全確認をし、3秒経過後に進路を変えることになります。
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・この進路変更時に、まず注意しなければならないのが、後方から来るかもしれない二輪車です。
・自動車の速度が遅いか、決められた速度で走行していると、右後方から追い抜こうとする
二輪車が来るかもしれません。
・この二輪車は、スピードを出して接近して来ることが多いのです。急に現れます。
・中央線寄りに進路変更しようと思ったら、常に後方から、二輪車が来るかもしれないと考え、
ミラーと目視で後方と左右を確認しましょう。
・中央線に寄ったら、中央線を越えてはいけません。対向車と衝突の危険が発生します。
・中央線に沿って速度を落し、徐行しましょう。
・右折レーンが設けられている場所では、進路変更の要領で右折レーンに入り徐行しましょう。
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・さて交差点の右折です。
・信号機の車両灯器を見ながら、歩行者灯器にも注意し、歩行者灯器が点滅になったら、
間もなく車両灯器も変わります。
・対向の先頭車両が停止しても、その陰から二輪車や小型車両が停止せずに直進して来るかも
しれません。徐行しながら、陰の車両の停止を確認しましょう。
・次は、右折出口の歩道付近を横断する歩行者と自転車です。特に、南から北へ横断する
身長の低い歩行者は、目視もミラーも死角に入り易く、右左右の目視確認をしっかりしましょう。
・子供さんが右ドア横を歩いているかもしれません。
・スピードが、見た目以上に出るのが自転車です。自転車には、方向指示器が付いていません。
・自転車を発見したら、進行方向が急に変わるかもしれないと思い、身構えましょう。
・では、第18回はこのへんで、次回をお楽しみに。 (緑 一郎)