安全マネジメント、運転適性診断活用、
人材育成の事なら株式会社安全会議へ

安全ブログ

2022.12.27

新型コロナウィルス対策:運転編8 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.105》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第105回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「新型コロナウイルス対策:運転編8」』です。
第104回の、「飲酒運転根絶28」では「タクシー運転手の飲酒運転」について、
呟きました。
第105回の「新型コロナウイルス対策:運転編8」は、「新型コロナウイルス感染症の
後遺症」
について呟きます。

◎ 「新型コロナウイルス感染症」の感染状況

・・令和4年12月10日現在の、国内での「新型コロナウイルス感染症」感染状況は
2,597万人を超えており、国民の5人に1人以上が感染した計算になります。

・・ところが、12月10日一日を見ても、13万人以上の新規感染者が発生しており、
国の「新型コロナウイルス感染症」対策関係者の声を聞くと、
「「新型コロナウイルス感染症」は“第8波”に入りつつある。」とのコメントを
出しています。
・・まだまだ「新型コロナウイルス感染症」は、終息しそうにありません。
・・どなたも、感染防止に十分注意していただきたいと思います。

〇 「新型コロナウイルス感染症罹患症状(いわゆる後遺症)」

・・国民の5人に1人以上が感染している「新型コロナウイルス感染症」には、
次のように、いろいろな後遺症の発生が公表されています。

・・疲労感、倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、
集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、
筋力低下等です。

・・この後遺症は、感染症は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、

・・罹患してすぐの時期から持続する症状
・・回復した後に新たに出現する症状
・・症状が消失した後に再び生じる症状

これら全般をさしています。

〇 後遺症の症状がある時の車の運転は

・・後遺症の症状には個人差があり、その期間は長い人で数カ月から半年・1年と
千差万別のようです。

・・このように、後遺症の症状がある時に、車を安全に運転できますか。

・・症状の程度は本人にしか分かりません。
・・車のハンドルを握っても、後遺症の症状があると、安全運転ができないだけでなく、
交通事故発生の危険性が多分にあります。

〇 法律は、次のように定めています。

・・【道路交通法第66条】

・・「何人も、(一部省略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な
運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

・・罰則・「過労運転等の禁止」の規定に違反した者。
・・・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・・点数・25点

〇 後遺症の症状については

・・後遺症の症状への対処は、かかりつけ医やそれぞれの症状に対応する専門の医療機関に
相談して、適切な治療を受けましょう。

・・加えて、今年の冬は新型コロナウイルス感染症と、季節性インフルエンザが同時に流行する
可能性があると言われています。

・・新型コロナウイルス感染症が終息するまでは、これまでの基本対策である

・・マスクの着用
・・手洗いの励行
・・3密回避
・・・・密閉~換気が悪く閉ざされた空間
・・・・密集~多くの人が密に集まって過ごすような空間
・・・・密接~近距離で会話や発声がある状況

の対策を継続して徹底しましょう。

<参考文献>
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

それでは、第105回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)

お問い合わせや資料請求・ご相談はこちら ご質問やお見積などお気軽にお問い合わせください。

安全マネジメント、運転適性診断活用、人材育成の事なら株式会社安全会議にお問い合わせください