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安全ブログ

2022.04.05

安全運転アドバイス24 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.86》

緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

第86回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス24」』です。
第85回の、「安全運転アドバイス23」は
「一時停止、徐行をして歩行を保護しよう」について、呟きました。
第86回の、「安全運転アドバイス24」「赤色の灯火の点滅等」について、
呟きます。

※ 信号機の表示する「赤色灯火の点滅」と「赤色の灯火」

・・大変寒かった今年の冬も終わり、やっと待ちに待った春が来ました。
・・寒かった反動で、早く外へ出て、あちらこちらに行きたいと思っている
方々が多いことと思います。

・・しかし、車での外出は常に安全運転を忘れないようにしましょう。

・・思い出してください。交差点及びその付近は、交通事故の多発場所と
言われています。道路が交差して歩行者・車両等が交差する場所では、
交通整理が行われなければ、交通事故の発生が絶え間ない危険な場所と
なるはずです。

・・そこで安全を保つために、交通整理をしているのが、信号機です。
・・その信号機の表示する赤色灯火は、大変重要な意味を持っています。
・・赤色の灯火が「点滅する場合」と「点滅しない場合」、どちらも重要です。

・・歩行者やドライバーの皆さんは、その意味・違いをよく認識し、
法令を守った交差点の通行をして、交通事故を防ぎましょう。
・・(法令の文章を、一部省略等しています。)

〇 「赤色の灯火の点滅」と「赤色の灯火」の意味(道路交通法施行令第2条)

・・「赤色の灯火の点滅」の場合、「歩行者は他の交通に注意して進行することが
できること。」とあります。これは、歩行者に他の交通への注意義務を課したうえで、
進行することができますよと言っています。この進行とは具体的には、道路横断の
ことでしょう。

・・「赤色の灯火」の場合、「歩行者は、道路を横断してはならないこと。」
とあります。これは、歩行者は信号が変わるまで待ってください。
・・赤色で横断はできませんよと言っています。

・・「注意して横断できますよ」と「横断はできませんよ」、この両者の大きな違いは、
歩行者が横断していて車両と衝突した場合に、どちらの過失が大きいこととなるか、
ちょっと考えて頂くとお分かりになるでしょう。

・・次に、車両等の場合です。

・・「赤色の灯火の点滅」では、「車両等は、停止位置において一時停止しなければ
ならないこと。」とあります。これは、停止位置において一時停止すれば進行する
ことができますよと言っています。

・・ただし、ここに言う一時停止は、停止するだけでよいのではありません。

・・「指定場所における一時停止(道路交通法第43条)」のように、停止線の直前
(停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)での一時停止のほか、
一時停止後発進して進行しようとする場合は、交差道路の車両や歩行者等の安全を
よく確認し、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはなりません。

・・「赤色の灯火」では、「車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。」と
あります。車両等は信号が変わるまで待ってください。赤色で進行はできませんよと
言っています。

・・さらに、
「交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。」
「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び
軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、
当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の
進行妨害をしてはならない。」

・・「交差点において、既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び
軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。」と
あります。これは、二段階右折の途中での停止のことです。

〇 点滅信号機運用交差点では

・・点滅信号機の運用は、昼間等は赤黄青の三色制御されていて、夜間等は昼間と
比べて交通量が減少し、特に従道路の交通量が、大幅に減少するような場所で、
主道路は黄色灯火の点滅、従道路は赤色灯火の点滅として制御運用されているようです。

・・このような場所では、赤色の点滅信号から進行する車両等は、
しっかりと一時停止して確実に安全確認をしてもらいたいと思います。

・・また、主道路の車両は前方が黄色灯火の点滅であれば、「歩行者及び
車両等は、他の交通に注意して進行することができること。」とあることから、
夜間で、交通量が・少ないからといって、最高速度違反等をしていては、
周囲の「他の交通に注意して進行すること」は、難しくなることと思います。

・・このような交差点で、たまに深夜の重大事故発生のニュースを耳にすることが
あります。これは、交通量が少ないことに気を許して、スピードを出し過ぎたり
一時停止をしなかったこと等が、大きな事故原因ではないかと思っています。

・・また、三色式信号機の設置が困難な、道路幅員が狭い交差点では、
一灯式の赤色灯火と黄色灯火の点滅信号が設置された場所があります。
・・一灯式点滅信号を見かけたら、この場所は過去に、出合い頭事故が
多発したのだな、特に注意しなければいけない場所だなと思いましょう。

それでは、第86回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)

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